「退職取締役に対して会社の内規に基づいて退職慰労金を支給しない場合に代表取締役の商法266条ノ3に基づく損害賠償責任を否定した事例【大阪高判平成16年2月12日金判1190号38頁】」
水島治
旬刊商事法務
1810号