『梅雨空に「九条守れ」の女性デモ』の句をめぐる考察 月刊社会教育
永田浩三
さいたま市三橋公民館は、2014年、公民館の学習活動である句会で第1位に選ばれた句を翌月の公民館便りに掲載させなかった。これをめぐる裁判が始まり、2018年5月、東京高裁は、さいたま市側に損害賠償をするよう判決をくだした。戦後の社会教育のありようや憲法21条の「言論・表現の自由」の点からみて、さいたま市の判断はいかにおかしなものかを問う。
月刊社会教育
国土社
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